児童福祉法と少子化

児童福祉について考えてみました。児童福祉に関する法律としては、昭和22年(1947年)に児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を規定した児童福祉法が制定されました。そして児童福祉法はそれから何度も改正されてきています。もともと児童福祉は、障害児、孤児、母子家庭のような、支援が特に必要と思われる児童を中心にして施策が行われてきました。しかし日本では現在、社会の高齢化と少子化が急速に同時進行しています。町を歩けば出会うのはお年寄りばかり。子供はほとんど見かけない。そのような地域が増えています。こうした状況を受け、全ての家庭において健全に児童が育成されること、そして、少子化解消のために児童を産み育てやすい社会環境を整えていくことを中心とした施策に主眼が置かれてきています。

児童福祉施設

児童福祉法においては、児童を「満18歳未満」と定義していますが、要するに子供です。児童の福祉を考えるとき、児童自身には問題がなく、親や家庭など子供を育てる周囲の環境が重要になってくると思います。児童に対する虐待の相談や事件が増えていますが、これは親の問題であり、親が属している社会環境の問題でもあると思います。子供を育てやすい環境を整えていくことが、児童福祉の大きな課題の一つではないでしょうか。児童福祉法第1条第2項には「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」とあります。こうした観点から、児童を守るために児童福祉法などに基づいた事業を行う児童福祉施設があります。児童福祉施設には保育所をはじめ、児童自立支援施設や児童養護施設などがあります。しかし最近では預けられた先の児童福祉施設の職員や里親から虐待を受けるといった問題も聞きます。このようなことが起きないように防止策をしっかり立て、再発防止がきちんとできるように児童福祉法なども改正してほしいと思います。

保育所

児童を守るはずの児童福祉施設で虐待などあってはならないことですが、児童福祉施設の種類は児童福祉法の第7条に列記されています。助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター、ですね。施設の概要については児童福祉法の第36条から第44条までに述べられています。この中で多くの方になじみがあるのは保育所ではないでしょうか。ちなみに保育所は児童福祉法に基づいていますが、幼稚園は学校教育法に基づきます。また「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が2006年に成立され、保育及び教育を一体的に提供し、地域における子育て支援を実施する機能を備える保育所、幼稚園は「認定こども園」に認定されるようになりました。また、児童福祉に関する機関や窓口としては、児童相談所や児童委員があります。子育てや児童に関する相談を受け付けてくれます。

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